屋外広告物を設置する場合、各自治体の屋外広告物条例やその他の関係法令の許可を受ける必要があります。
屋外広告物条例
- 屋外広告物許可申請
都道府県や市町村が屋外広告物法に基づいて定めた屋外広告物のルールです。屋外広告看板を設置する場合は、事前に申請し許可を得る必要があります。その他、表示内容変更や改造、看板の撤去等の際にも届出が必要になります。
建築基準法
- 工作物確認申請(建築基準法第88条)
看板の高さが4mを超えるもの(建植看板、屋上看板、袖看板、壁面看板、アーチ看板等)は工作物確認申請による構造の審査が必要です。
- 防火地域内の規制(建築基準法第66条)
防火地域内にある看板、広告塔等で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを超えるものは、主要部材を不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆わなければなりません。
景観法・景観条例
景観に関する指定地区内に設置するものや大規模建築物の壁面等に設置するものには、大きさ、高さ、色彩等の基準がある場合があります。
その他の関係法令
- 都市計画法
- 道路法・道路交通法
- 自然公園法
- 文化財保護法
- 消防法
- 交通バリアフリー新法
- 製造物責任法(PL法)
- 電気用品安全法
- 電気設備技術基準